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最高裁判所第三小法廷 昭和41年(あ)1835号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人佐伯仁、同岩石行二の上告趣意第一のうち、判例違反をいう点は、引用の判例は事案を異にし本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反の主張であり(なお、数人の代表取締役が共同して会社を代表する定めがある場合には、各代表取締役は、他の代表取締役と共同して会社を代表することができるだけで、単独で会社を代表する権限はないのであるから、代表取締役の一人が、行使の目的をもって、他の代表取締役の署名もしくは印章を冒用して、共同代表の形で会社名義の文書を作成する行為は、文書偽造罪を構成するものといわなければならない。)、同第二は、単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 松本正雄 裁判官 田中二郎 裁判官 下村三郎 裁判官 飯村義美)

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